一般人が仲間内で話しているならともかく、山梨県がWEBページの中で、確定してもいない内容を事実のごとく公表することに違和感を覚える。
また、違法、無効だという内容が書かれているけど、違法、無効なのは「誰か」という主語がない。
この契約は、山梨県も富士急行も、その自由な意思に基づいて納得して契約したものだと理解している。もし、仮に違法なものがあるとしたら、契約に臨んだ山梨県が地方自治法に違反して「適正な対価で契約しなかった」(何が適正かはまだ決まっていないけどね)ということではないか。地方自治法第237条で財産の適正な管理、処分をしなければならないのは地方自治体なのだ。
そして財産の管理が違法だったとしたら、富士急行は山梨県の違法な契約に巻き込まれた被害者ではないのだろうか。一般人の感覚からいえば、地方自治法に違反する事実があるなら、県は富士急行に謝罪して、違約金を払うなりして契約をやり直すのが良い方法だと思う。
#富士急行
#県有地
#長崎幸太郎
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