2021/01/30

ガレージを建てる その3:接道義務

 道路があるのに 道路じゃない って 変な話になってきた😠

建築士と打合せをする中で明らかになったことがあった。
この地域は、都市計画法で「第二種低層住宅専用地域」(数年前は第一種だった)に指定されていて、この地域では  
  更地に単独でガレージを建てることができない
ことが判明した。
 では、どうするかというと
  実家(B)の付属建物としてガレージを建てる
という方法にすることとなった。
9月 建築士から連絡があり
 市の建築指導課に相談したところ
  A'に接している幅員4mの道(ピンクの部分)が建築基準法上の道路ではない
  建築基準法の接道義務がクリアできない
と言われたそうだ。建築基準法第42条1項には、法上の道路について定められており、北側の道路は市道の認定がされていない「空地」となっていることを言われたそうだ。
 そもそも、この道路は
 ・少なくとも明治時代から存在し市民の通行の用に供していた
   (古地図、航空写真がある)
 ・県道と市道を結ぶ道
 ・甲府市が管理して舗装、上下水道、街灯等の整備をしている
 ・幅員4メートル以上
 ・公図には「道」と記載され、接する県道から続いた一筆の地目
 ・境界のない公図上の「道」を県は県道と認定している
 ・公衆衛生上、防災、安全上の問題はない
 ・多くの市民、車両が通行、児童の通学路
となっている場所である。
 用途地域が指定されたときに存在していたことは明らかで、道路としての安全性、必要性、要件も備えているので、法42条1項3号の道路として認められるのではないかと考えたのだけど、市役所建築指導課の見解は「ダメです。法施行時に存在していたことが証明できない(古い公図、航空写真しかない)」との結論であった。
 では、どうするか
   法43条第2項2号   
     別途申請料がかかる。
の許可を得る。
 どう考えても 甲府市が管理し、市民が安全に利用している道路の形状をした場所が「道路じゃない」っておかしいと思う。けど・・・これを言い出すといつまで経ってもガレージは出来ないのだ。
 この許可を得るのに 3週間  既に10月に入ってしまった。
 まだ 先は長い   続く
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