また問題が発生した。
ガレージは B の付属建物として A' に建築することで、確認申請を進めていたのだけど、建築士が市役所建築指導課から
Bの周囲にあるブロック塀(赤線の部分)が建築基準法に違反している
是正しなければ許可にならない
と言われたそうだ。
ブロック塀は高さ1.2メートルを超える場合、長さ3.4メートルごとに控え壁を入れなければならないそうだ。Bのブロック塀は、昔の基準で作ったもので、控え壁はあるものの数が足りないことが判明した。A'との境にあるブロックは6段120㎝で、OKかと思ったら、基礎部分が数㎝あるからダメだそうだ。(土なら被せてブロック塀まで埋めてしまえば判らない)
A'の方が約60センチ高く、A'側にブロック3段目までコンクリート製の擁壁があって支えていて、ガレージを建てる場所には関係ないのだけどね。東側はブロック5段目付近までは裏側にコンクリート擁壁があって、裏から支えているのだけどダメだそうだ。
業者と相談して、
A’に接した塀は、上をカットして120センチ以下とする
東側の塀は、控え壁を追加する
このとき、ブロック塀の端の部分この塀は既存のL字型で、基礎も地中に40センチ以上入ったものなのだけど、建築指導課では、「角の端から80センチ以内に控え壁を入れなければならない」と言われた。
角の部分は、L字型になっている既存の壁が控え壁になるのではないかと思ったが、「基礎の状況や鉄筋の状況が判らないからダメ」とのこと。(下図 緑で塗りつぶした部分にも控え壁を入れる必要があるという) 大変だ
これを言い出すと、古いものは全て壊してみなければ判らないという理論になってしまうのではないか・・と食い下がったけどダメだった。
ただ、このとき判ったのが、市役所建築指導課は
「許可するかを判断するのはうちではなく民間です」
と言ったのだ。 はぁ~ どういうこと?
調べてみると 甲府市は「公益社団法人山梨県建築技術センター」ってところが建築確認をやっているそうなのだ。市役所が判断するとばかり思って相談していたのに、なんか無駄だね
言いたいことは山ほどあるけど、言い出すと先に進まないので、仕方がなく市役所の指導に従って工事を進めることにした。
控え壁 造るのも タダじゃないんだな
11月中旬 ブロック塀の工事が終了し ようやく確認申請を提出した。
まだ ガレージの工事は始まらない 続く
#ガレージ
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